大田区立馬込小学校PTA会則

2026年改正


1 名称と事務所

本会は大田区立馬込小学校 PTA といい、本会および事務所を大田区南馬込一丁目34番1号馬込小学校内におく。

 

2 目的

本会は児童の教育に必要な環境をつくり、その学校生活の貴重な思い出を作り、あわせて、会員相互の親睦を深めることを目的とする。

 

3 方針

本会は前条の目的を達成するため、下記の方針に従う。 

  1. 本会は本校の教育方針を理解し、学校教育の推進に協力する。
  2. 本会は他の如何なる団体の支配・統制・干渉をうけない。 
  3. 本会は営利を目的とせず、政党・宗教に関係しない。 
  4. 本会は本会と目的を同じくする他の団体および機関と協力する。 
  5. 本会は学校及び教育委員会等の活動について意見を述べることはできるが、それらの運営や人事に干渉しない。

4 活動

本会は第 2 条の目的を達成するため、下記の活動を行う。

  1. 学校教育の理解と協力 
  2. 会員相互の親睦 
  3. 児童・会員の保健衛生と体位の向上
  4. 児童・会員の福利厚生 
  5. 児童が記憶に残る学校生活を送る企画の実行
  6. 児童の校外生活の補導
  7. 学校教育環境の整備改善 
  8. 同一目的の団体及び機関との協力 
  9. 会報の発行 
  10. その他、目的達成に必要な事項

5 会員

  1. 本会は本校に在籍する児童の保護者またはこれにかわる者並びに教職員をもって会員とする。
  2. 本会への入退会は任意とし、入会希望者は入会届を提出する。退会は以下のいずれかとする。

①自動退会:

子の卒業または勤務校の移動によって会員資格を失うものは会員資格の消滅をもって退会 とする。(退会届の必要はない。)

②任意退会:

転居または自由意志によって退会するものは退会届を提出する。

 

6 会費納入の義務

  1. 本会の会員はすべて総会で定められた会費を納めるものとする。 
  2. 会員中家庭の状況その他、特別の事情ある者は、運営委員会の承認を経て、会費を減免することができる。

7 会の経費

  1. 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入をもって支弁される。
  2. 本会の会費は必要に応じて運営委員会の審議と承認を経て見直すこととする。
  3. 会費の変更は総会の承認を得なければならない。

8 会計の監査

本会の決算は会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 

 

9 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

10 役員

  1. 本会の役員は次の①~④のとおりとする。 ①会長 1名(父母) ②副会長 若干名(父母および副校長) ③会計 若干名(父母および教員1) ④書記 若干名(父母および教員1)
  2. 役員の人事は会長が必要と認める場合、運営委員会の承認を得た上で総会の決議を経て改定することができる。 

11 役員の選任

役員は「PTA 役員(含む会計監事)候補者選考委員会規程」により、会員の中から候補者を選考、総会の信任を経て選任する。

 

12 役員の任期

  1. 役員の任期は1年とし、全役員の過半数が支持する場合再任は妨げない。 
  2. 役員の補欠選任の場合は前任者の残任期間とする。

13 役員の任務

役員の任務は下記のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総理し、総会・委員総会・役員会・運営委員会等を召集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. 会計は予算に基づいていっさいの会計事務を処理し、総会に報告する。
  4. 書記は総会・委員会・役員総会・運営委員会の議事ならびに、本会の庶務を行う。

14 会計監事 

  1. 本会の経理を監査するため、2~3名の会計監事を置く。
  2. 会計監事は「PTA役員(含む会計監事)候補者選考委員会規程」により、会員の中から候補者を選考し、総会の信任を経て選任する。
  3. 会計監事は年2回会計監査を行い、定期総会に報告する。ただし、必要に応じ随時、監査を行うことができる。
  4. 会計監事の任期は1年とし、全役員の過半数が支持する場合再任は妨げない。会計監事は各委員会の委員を兼任しない。

15 顧問 

  1. 本会は顧問を若干名置くことができる。
  2. 顧問は、総会の決議を経て会長が委嘱し、会の諮問に応じ、また会議に出席して発言することができる。 
  3. 顧問の任期は1年とし、全役員の過半数が支持する場合再任は妨げない。 

16 委員及び委員の任務

  1. 本会の委員は次の①~②のとおりとする。 ① 父母 若干名 ② 教職員 全員 
  2. 父母の委員は、校外生活委員会を除き、自薦により、委員を分担する。
  3. 教職員はそれぞれ、委員会の委員を分担する。
  4. 委員の任期は1年とし、再選は妨げない。

17 種類

本会の活動遂行のため、下記の会議を行う。 

  1. 総会
  2. 運営委員会
  3. 役員会
  4. 学年委員会 
  5. 専門委員会 
  6. 特別委員会
  7. 臨時委員会

18 総会 

  1. 総会は全会員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。 
  2. 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年1回年度始めに開催し、臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または全会員の5分1以上の要求があった時開催する。

19 総会の任務

  1. 総会の任務は次の①~⑤のとおりとする。 ①役員及び会計監事の信任 ②会費の決定 ③前年度の活動報告並びに収支決算報告の承認  ④新年度の予算及び活動計画の審議と承認  ⑤その他必要事項に関する審議と承認
  2. 総会における議決はオンラインを含む出席した会員の過半数で決する。 
  3. 年度末に、次年度役員承認のための3月総会を開催することができる。 
  4. 総会はオンラインを含む出席会員と委任状を合わせた数が、会員の過半数を越える時成立する。

20 運営委員会 

  1. 運営委員会は役員・校長・副校長・学年代表委員・各専門委員会および特別委員会の代表者・会計監事(臨時委員会のあるときはその代表者を含む)をもって構成し、各学期1回以上開催する。
  2. 運営委員会は総会の決議を執行し、会全般の運営について連絡と調整・審議と承認を行い、その他必要事項を処理する。
  3. 委員総会における議決は全会員のオンラインを含む2分の1以上の出席を要し、オンラインを含む出席者の過半数で決する運営委員会が提出した緊急事項について議決することができるが、次期総会にて承認を求めるものとする。 
  4. 運営委員会における議決はオンラインを含み、構成員の2分の1以上の出席を要し、オンラインを含む出席者の過半数で決する

21 役員会

  1. 役員会は役員をもって構成し、本会の運営や運営委員会に提出する議案の企画等、重要会務について審議する。 
  2. 役員会は運営委員会を開く余裕がないとき、緊急事項を処理する。この場合、次期運営委員会に承認を求めるものとする。
  3. 役員会は、定期的に校長・副校長と意見交換ならびに議案を諮るため、二役会を開催する。

22 学年委員会

  1. 学年委員会は学年ごとに選出された委員・校外生活委員会の委員1名・学年付役員ならびに教員をもって構成し、学年ごとに代表者を1名以上選出する。
  2. 学年代表委員は当該学年の担任教員と連携の上、主として学年ごとの活動にあたり、学年PTA活動の推進を図る。 
  3. 学年委員会の活動が当該学年以外に関連あるときは、運営委員会の承認を得なければならない。

23 専門委員会 

  1. 専門委員会は委員会毎に選出された委員をもって構成し、委員会ごとに代表者を1名以上選出する。
  2. 専門委員会は本会の活動に必要な事項について企画立案を行い、運営委員会の決定に従って会務を執行する。
  3. 専門委員会はその目的に応じた複数の委員会の総称とし、その種類は次の①~④のとおりとする。ただし、運営委員会が必要と認めたときは、臨時委員会 を設けることができる。 ①イベント委員会 (旧文化委員会) ②広報委員会 ③レクリエーション委員会(旧教養委員会) ④スクールライフ委員会
  4. 委員会は必要に応じて役割毎に係を設置することができる。係を設置する場合は、本条1項に定める代表者は、係ごとに選出する。
  5. 各委員会の分掌は次の①~④のとおりとする。 ①イベント委員会(ア.子どもたちの成長・思い出作り イ.その他児童の保健厚生に関すること) ②広報委員会(ア.PTA会報の編集発行 イ.その他広報活動に関すること) ③レクリエーション委員会(ア.会員間の親睦・レクリエーション イ.アの目的のため、スポーツ部や文化部のクラブ活動を支援する) ④スクールライフ委員会(ア .学校生活の向上に関すること イ.PTA活動を円滑に推進すること)
  6. 各委員会おいて選出された代表者は、他の委員会の代表者を兼ねることはできない。

24 特別委員会 

  1. 特別委員会は委員会毎に選出された委員及び教員をもって構成し、委員会ごとに代表者を1名以上、選出する。 ①校外生活委員会 ②ICT推進委員会
  2. 各委員会の分掌は次の①~②のとおりとする。 ①校外生活委員会(ア.児童の生活環境改善への協力 イ.児童の交通安全に関する協力 ウ.その他児童の校外生活補導に関すること エ.青少対への参加・協力) ②ICT推進委員会(ア.ICTによる、PTA活動の簡単さ、便利さ、快適化への企画・推進 イ.PTAホームページの管理・更新 ウ.メール配信等ICTサービス・機器の導入提案)

25 各種委員会の招集

学年委員会・専門委員会及び特別委員会、臨時委員会は各委員会の代表者がこれを招集する。この場合担当役員に連絡する。

 

26 会長・校長の立場

会長・校長は各委員長からの要請があればすべての会議に出席して発言することができる。

 

27 個人情報の取り扱い

会長・校長は各委員長からの要請があればすべての会議に出席して発言することができる。

 

28 個人情報の取り扱い

本会が会員等から個人情報を収集する際はその目的を明示し、個人情報の管理は会長の責任とする。

 

付1

本会の運営に関し、必要な細則は、運営委員会の議決を経て定めることができる。

  1. 細則を制定または改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。

付2

この会則は総会の議決によらなければ改廃することができない。この場合、オンラインを含む出席者の3分の2以上賛成がなければならない。

付3

この会則は令和6年1月1日から施行する。

 

令和8年4月22日 一部改正